本日(10月19日)付のしんぶん赤旗に、「労働時間切り捨て違法 セブンイレブンに行政指導 『15分』→『1分』単位に変更」の見出しで、セブンイレブンが「従業員給与システムの変更について」と題する通達を出していたことが報道されている。

記事の内容は省略するが、関心のある方は下記のリンクから記事を読むことができる。

セブンイレブンの労働時間切り捨てに関する赤旗記事

労働時間を1分単位で集計することは、労働基準法を読めば明らかである。

労働基準法第32条第一項は「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。」とし、第二項では「使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。」と定めている。

そして同法第37条には「使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上で計算した割増賃金を支払わなければならない。」と定めている。

つまり、週40時間、1日8時間を超えて働かせはならない。

しかし、36協定(時間外・休日労働を可能とする労使協定)により、40時間や8時間を超えて働かせたときには、2割5分以上の割増賃金(残業代)を払うことが義務付けれているのである。

ここで「超えて」とか、「延長して」というは、その時間が15分であれ、1分であれ、1日であれば8時間を超えている超えていることに変わりはない。その分労働時間を延長していることになる。

「8時間15分は8時間を超えることになるが、8時間10分では8時間を超えたことにならない。」とする考え方は成立する余地はないのである。

労働者に賃金を支払わない“賃金泥棒”が横行しているが、これが過重労働の温床になっているとして、厚生労働省は2001年に、「労働者の労働時間を把握するのは使用者の義務」とする通達を出しているが、セブンイレブンのような企業は掃いて捨てるほど存在するのが現実である。

残業代の不払いは「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」となっているが、あまりにも軽すぎる罰則であり、懲役刑に処せられた事例があるかどうかは分からないが、ほぼないであろう。

労基署も指導して払えば良しとしているようであるが、違反していた事実はあるのだからそれをビシバシ取り締まるような法律にしなければ、残業代の不払いは後を絶たない。

そこまでいかないまでも、労働基準監督官がしっかり企業の監督を行うことができるように、労働基準監督官を大幅に増員してもらいたい。監督官も人員を減らされ続けている。

検察も、労基署が捜査して送検した事件については不起訴の山を築くのではなく、どんどん起訴すべきである。

残業代に限らず、違法な残業、過重労働を許さない風土を作っていく必要がある。

今、電通の過労自殺が大きな注目を集めているが、過労死や過労自殺など根絶しなければならない。

そのためには、労働者が声を挙げていくことが第一である。

私の働かされ方は何かおかしいのでは?

と疑問を感じたら、ぜひ全労連のフリーダイヤル 通話料無料の 0120-378-060 まで気軽に連絡して欲しい。