4月3日のしんぶん赤旗西日本のベージに、佐賀県労連の「労働相談ホットライン」について紹介する記事のなかで、気になる部分があった。

それは、「体調が悪くても『高卒は3年間辞められないぞ』と言われ、自由に辞められなかった」と不当労働行為を告発しました。」との部分である。

ここでは相談内容については触れないが、経営者からの不当な扱い=不当労働行為と認識している点が問題である。

不当労働行為とは労働組合法第7条で定められている行為を指す用語である。
労働組合法第7条は、「使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。」として、
一号に①不利益取扱い、②黄犬契約
二号に③団体交渉拒否
三号に④支配介入、⑤経費援助
以上、5つの行為を不当労働行為として禁止している。

このように不当労働行為とは、使用者と労働組合の関係、すなわつ集団的労使関係のなかで使用される用語であり、労働組合とは関係のないところで起きる個別的労使関係のなかでは使えないのである。

労働組合の活動をしている幹部役員の中にも、会社から不当な扱いを受けている労働者に対して、「こんな不当労働行為は許せない」などと口にする者もいるのではあるが、「不当な扱い=不当労働行為」ではないのである。