本日付の沖縄タイムスは「米憲兵酒気運転疑い 那覇署逮捕 追突で女性けが」の見出しで、大要次のような記事を掲載しています。

那覇署は酒を飲んで車を運転したとして、米空軍嘉手納基地第18憲兵隊所属の兵長アダム・スタインメス容疑者を道交法違反の疑いで現行犯逮捕した。呼気から基準値の4倍以上のアルコールを検知した。容疑者は追突事故で女性にけがを負わせた疑いもある。

現在は容疑の段階ですので、断定的に論評することはできませんが、その紙面にアレッと思う部分がありました。

並んで掲載されている「県 米軍対応を疑問視 飲酒運転の逮捕者倍増」の記事のなかに、新垣勉弁護士の「米兵は飲酒に対する罪の認識が甘い」とのコメントが載っています。

また、「法律犯すことこと容認できない」との海兵隊コメント(上記の空軍兵の事故とは別の事故の件に対する)のなかで「事件を申告に受け止めている。日本国の法律を犯すことは容認できず、法を犯した海兵隊員は責任を取ることになる」と述べています。

なぜ海兵隊は「日本国の法律を」と注釈をつけるのでしょうか。

新垣弁護士と海兵隊コメントを突き合わせると、米国では酒を飲んで車を運転することが許容されているのだろうか?

との疑問が湧いてきました。