長いこと健康診断を受けてなくて、調子が悪いな? と感じて、病院で受診したときには、手遅れだった。

こんな話を耳にすることがあります。
人間は健康が第一、特に労働者にとっては健康を害してしまうと、場合によっては職場を失い、家庭を失い、路上生活者になってしまう危険もあります。

このような事態をできるだけ回避し、健康を維持していくうえで健康診断を定期的に受けることは、大切なことです。

労働安全衛生法第66条は、事業者は医師による健康診断を行わなければならないこと、有害業務に従事する労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、医師や歯科医師による健康診断を行わなければならない、と定めています。

厚生労働省令(労働安全規則)第44条には「1年以内ごとに1回」と定めています。

また、労働安全規則第45条には特定業務に従事する労働者に対しては、「当該業務に配置換えする際及び6か月以内ごとに1回」定期に健康診断を行わなければならないこととしています。

この特定の業務には、深夜業(午後10時から翌日の午前5時までの間の時間帯)を含む業務(残業が午後10時以降に及んだ場合も対象です)も含まれています。

深夜業に従事している方で、年1回しか健康診断を受けていない方、あるいはまったく受けさせてもらっていない方は、健康診断を受けさせるように請求してみましょう。