沖縄県の最低賃金が、下記のように改定されました。

最低賃金に違反する賃金額は無効となり、最低賃金が適用されることになります。

最低賃金額以下の賃金しかもらっていない場合、最賃額との差額を請求しましょう。

自分の賃金を確認してみましょう。 

最賃名 新賃金額 旧賃金額 発効発生日
沖縄県最賃賃金 645円 642円 2011年11月6日
 
特定(産業別)最低賃金
畜産食料品製造業 671円 668円 2011年12月21日
糖類製造業 679円 676円 2011年12月18日
清涼飲料、酒類製造業 674円 671円 2011年12月16日
新聞業 744円 737円 2011年12月18日
各種商品小売業 668円 664円 2011年12月15日
自動車(新車)小売業 671円 666円 2011年12月14日

■特定最低賃金の適用除外

 ① 18歳未満又は65歳以上の方。

 ② 雇入れ後6月未満で、技能習得中の方。

 ③ 清掃、片付けその他これらの準ずる軽易な業務を主として行なっている方。