完全歩合制で働いている労働者は、水揚げが少ないと当然もらえる賃金も少なくなります。

沖縄のタクシー会社では、以前は甲型(基本給+賞与+退職金)、乙型(完全歩合制)の二種類の賃金体系が存在していましたが、現在は乙型が圧倒的に多いようです。

このような歩合給制度のもとでは、賃金がいくら低くても「オール歩合だから仕方がない」と、あきらめている人が多いのではないでしょうか?

「低い水揚げしか出せない自分が悪い」と、思い込んでいる節もあります。
「こんどがんばればいいさ」と自分に言い聞かせながら、・・・

 しかし、完全歩合制といっても、賃金がいくら低くても良いということにはなりません。

労働基準法第27条は「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない」と定めています。

この労基法第27条の趣旨は、労働者の責任に属しない事由によって、労働者の賃金が低下することを防ぐことにあります。

したがって、あきらめる前に、使用者に対して「最低保障額の設定と支払」を要求することが大切です。

その際は、やはり個人ではなく、労働組合をつくってがんばることが良いでしょう。

沖縄県労連では、労働組合づくりのご相談を受け付けています。

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