景気が良いのは一部大企業だけ。それも、賃金抑制、リストラ効果の寄与が大きいとあっては、大多数の庶民の生活は貧しくなる一方です。

業績の良くない企業の中には、「仕事がないから」の一言で、仕事をさせず、賃金は無給という場合があったりします。
また、ひどい場合には、気に入らない労働者に仕事を与えずに、退職に追い込んでいくようなことが発生したりします。

このように、仕事を休まされた日の賃金はどうなるのでしょうか?

民法第536条2項には、「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。」と定められています。
これだけではわかりにくいと思いますが、債権者を会社、債務を働くこと、債務者を労働者、反対給付を賃金と置き換え、下記のように書き換えればわかりやすくなります。

「使用者の責任に属する事情によって、働くことができなくなったときは、労働者は、賃金を受ける権利を失わない。」と書き換えれば、わかりやすでしょうか。

したがって、休業させられた場合でも、それが「債権者の責めに帰すべき事由」と認められるかどうかにより、全額請求できる場合、請求できない場合があります。

また、労基法との関係も問題となります。
労基法第26条には、「使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当てを支払わなければならない」と定めています。

この労基法を根拠にして、6割払えばそれで良いということにはなりません。
労基法というのは罰則付きの法律ですから、民法上は全額払わなければなりませんが、6割以上払えば労基法での「30万円以下の罰金」を免れる、ということになります。
経営者が6割しか支払わない場合には、残り4割については裁判などに訴えることになります。

さらに、民法で全額請求できない場合でも、使用者は天災地変など不可抗力でもない限り、支払い義務があるとされています。