有期雇用の労働者を解雇するには、特別な事由がなければなりません。

有期雇用の場合、6か月なり1年なりの契約期間について、「定められた期間は雇用します」と雇用主が約束し、それに対して労働者が「定められた期間は働きます」という約束がなされる契約です。

このような契約内容ですから、使用者は原則として雇用期間中に解雇はできません。

一方、労働者も自分の都合だけで辞めることはできません。

使用者が有期雇用の契約期間中に、その契約を一方的に破棄することを解雇といいます。

有期雇用労働者を契約期間中に解雇するには、やむを得ない事由が必要です。

会社の経営上の都合による解雇であれば、整理解雇の4要件が必要ですし、懲戒解雇や普通解雇であれば「客観的に合理的で、社会通念上相当とされる」解雇理由がなければなりません。

2008年3月から施行されている労働契約法第17条には、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間中に、労働者を解雇できないと定めています。

契約期間中に解雇された場合に、解雇の理由に納得ができなければ解雇の撤回を求めて争うことも可能ですし、残りの契約期間中の賃金を払えと争うこともできます。

もしあたなたが有期雇用であり、契約期間が残っているにもかかわらず、解雇を通告された場合、解雇の理由が何なのかしっかり確かめ、その解雇理由が「客観的に合理的」理由なのか、「社会通念上相当」と認められるのかどうか、専門の方にアドバイスを求めましょう。

全労連のフリーダイヤル0120-378-060は、お近くの都道府県労連につながるようになっていますので、解雇された場合のアドバイスを求めることができます。