パートタイマーで採用された後に正職員になる場合、あるいはその逆に、正社員からパートタイマーになる場合があります。

相談が寄せられたケースは、パートタイマーとして採用され、労働契約では「6か月経過後に7日の年次有給休暇を付与する」となっています。

パートタイマー(通常の労働者より働く時間が短い労働者)への年休付与日数は比例付与となっていますので、多分(私が直接相談を受けた訳ではないので)週労働日は4日だと推測されます。

この労働者が採用後5か月で正職員に登用された時に、年次有給休暇の日数は7日なのでしょうか、それとも10日なのでしょうか?

①この場合、7日の年休が発生しない前に正社員になっているので、年休の付与日数は7日ではなく10日となります。勤続年数はパートタイマーの時も含めて引き継がれるからです。

②このケースを少し変形して、パートタイマーとして6か月経過して7日の年休が発生し、その後7か月で正社員になった場合はどうでしょうか?

年休日数も引き継がれますので、1年半に到達するまで7日の年休日数となり、1年半到達時点で11日の年休が発生します。

その逆のケース、つまり正社員からパートタイマーに雇用形態が変更となった場合でも、同様の取扱いとなります。