国民の中に貧困が広がっています。
子どもの学業に関わる費用の支払いにも事欠く家庭が増え、就学援助を受ける小中校の児童・生徒も増加の一途をたどっています。そのため、高校生ともなるとアルバイトをする子どもも増えています。
もちろん、アルバイトを始める理由が、必ずしも家庭の貧困だけとは限りません。

その理由はともかく、高校生は学業がありますので、アルバイトの多くは授業が終わってからの時間となるでしょう。コンビニや居酒屋、ホテルの配膳業務などでは、高校生アルバイトが案外働いています。
中には午後10以降の時間に働いる場合もあります。
高校生といえば大方が満18歳未満です。

18歳未満の深夜業は許されない

労働基準法第61条の1項は「使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満16歳以上の男性については、この限りでない。」となっています。

18歳未満の深夜業が許される場合

労働基準法は例外や特例が多い法律です。
上記のとおり、18歳未満の者の深夜業は禁止されています。これも、例外が設けられています。

第61条3項では「交替制によって労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第1項の規定にかかわらず午後10時30分まで労働させ、又は前項の規定(第2項を指し、厚生労働大臣は、必要な場合地域、期間を限って午後11時から午前6時までを禁止時間とすることができる)にかかわらず午前5時30分から労働させることができる」となっています。
この3項は、中学卒で社会に出て、交替制の職場で働いている者が主な対象と考えられ、労働基準法のこの条項が定められた頃には、それなりの意義もあったと思われますが、現在では当時と比べて対象となる労働者は少ないのではないでしょうか。

沖縄県労連にも、子どもが午後10時を過ぎても働かされて学業もおろそかになり、体調も崩して困っているとの、親御さんからの相談も寄せられています。
実社会の経験が乏しく、労働法に無知(その存在さえ知らない)で、学業を中心に生活を組み立てなければいけない高校生を使用する経営者は、労働基準法の年少労働に関する条文を遵守して貰いたいものである。