労働者が労働組合に加入したり、労働組合を結成することは当たり前の権利です。

「労働組合は会社をつぶす」などと騒ぎたてる経営者がいますが、それはあり得ないことです。

会社をつぶして労働組合には、何のメリットもありません。組合員にしても会社を潰してしまっては、仕事を失い、路頭に迷うことになりますので、そんなことをする訳もありません。

このような経営者の考え方が労働者にも影響し、「労働組合は怖い。入るとすぐにハチマキしてストライキさせられる」などという誤解を持っている労働者もいます。
そこまで極端でなくても「よくわからないが近寄りがたい」というイメージを持っている労働者もいることでしょう。

日本国憲法第28条は「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他団体行動をする権利は、これを保障する」とうたっています。

団結権とは、労働者が労働組合に加入したり、職場の仲間に働きかけて労働組合を結成する権利です。

団体交渉権とは、労働組合が使用者と交渉する権利で、使用者は正当な理由がない限り、これを拒否できません。

団体行動権とは、労働組合が集会、デモ、宣伝行動、ストライキなど、団体として行動する権利です。

労働組合法は、使用者がやってはいけない行為として、次のことを禁じています。

①団体交渉の拒否

②解雇その他の不利益取り扱い

③労働組合への支配・介入(労働組合の運営にちょっかいを出して、労働組合を弱体化させたり潰そうとする行為や、経営者の意のままのなる労働組合にしようとして行う行為)

④黄犬契約(労働組合に加入しない、つくらないことを条件に採用すること)

⑤労働組合への経費援助

労働基準法では、「労働条件は使用者と労働者が対等な立場で話し合って決める」ことになっています。
しかし、労働者が使用者と個別に話しあうとして、とても対等に話し合えるものではありません。
対等に話し合うことができないばかりでなく、解雇やいじめの対象になったりもします。

労働者が労働組合を結成し、団体としての力を発揮することによって、使用者と対等な立場に立てるように、憲法と労働組合法は、労働者と労働組合の権利を保護しています。
労働者が労働組合をつくることは、20歳になれば選挙権があるように、労働者としての当たり前の権利なのです。

 もっと詳しく学習したい方は、労働組合づくりの基礎知識が参考になります。