労働組合づくりに向けて、調査、仲間づくり、要求について述べてきました。これらと平行して、規約案、運動方針案、申し合わせ事項案などの準備をしなければなりません。

お茶やお花などのサークルでも、団体であればそれを運営していく約束事があります。
労働組合も労働組合の運営をどのようにするかという約束ごとを決めることが必要です。労働組合の約束事を記した文書が規約です。
 

労働組合は、労働組合法で保護される団体ですので、労働組合法で定められている項目については、規約に盛り込んでおくことが必要です。

不当労働行為などで、労働委員会に救済を申立てる際には、規約を提出して資格審査を受けることになりますから、労働組合の規約は労働組合法に則って作成する必要があります。

企業内組合をつくる場合には、自ら労働組合法を勉強してつくることになります。加えて、地方労連や地域労連などに協力を求め、アドバイスしてもらうことも良いでしょう。

地方労連や地域労連では、規約のひな型を準備していますので、規約づくりの苦労が軽減されます。

すでにある一人でも加入できる個人加盟の労働組合に加入する場合は、その個人加盟の労働組合(例えば、うまんちゅユニオン沖縄)の規約を承認し、加盟用紙に必要事項を記入して加入するだけの手続きで済みます。

詳しく学習したい方は、労働組合づくりの基礎知識が参考になります。