横浜地裁は3月30日、契約期間中に解雇された男性派遣労働者が起こした解雇無効と賃金支払いを求める裁判で、解雇無効と契約期間満了までの賃金を支払うことを命じる仮処分決定を出した。

いすゞ自動車関連会社(派遣先)がニューレイバー(派遣元)との契約を打切ったのに伴い、ニューレイバーは男性を解雇したもの。

 有期雇用労働者を契約期間途中で解雇するには、労働契約法により「やむを得ない事由」が必要であるが、派遣先から仕事を打ち切られたことについても、「特別な事由」に当たらないとした点は、契約期間途中での解雇が横行している現在、評価される決定だ。

 沖縄のたたかう仲間への財政的支援を募っています

有期雇用労働者に対する解雇事件のポイントは、解雇の理由が「やむを得ない」と言えるかどうかというところにある。

 有期雇用の解雇に関する記事

横浜地裁は、派遣先企業が派遣元企業との契約を解除した結果、「派遣元が派遣料の支払いを受けられなくなることをもって、(中途解雇しなければならないほどの)やむを得ない事由にあたると解することはできない」とし、解雇無効と賃金の仮払いを命じたという。

厚生労働省は31日、6月までに非正規労働者192,061人が職を失うと発表している。

そのうち派遣労働者は125,339人で、57,000人は中途解除(何で解雇と言わないの?)となっている。

これら多くの労働者が横浜地裁に訴えた男性派遣労働者のように、全国で声を上げていくことを望むものである。

そのために、労働組合が役割を果たすべき時だ。

 情報は4月1日付「しんぶん赤旗」から