平成26年版社会保険の事務手続平成26年度版「社会保険の事務手続」の傷病手当金に関する記述から「欠勤」の記載が削除されました。

平成25年度版までの「社会保険の事務手続」に記載されていた傷病手当金に関する記述は次のようになっていました。
「被保険者(任意加入被保険者を除く)本人が療養のために仕事を4日以上休んで給料を受けられないときは、4日目から欠勤1日につき標準報酬月額の3分の2がうけられる(支給開始日から1年6カ月の範囲)。」

上記の記述のうち赤字部分の欠勤が削除され、「被保険者(任意加入被保険者を除く)本人が療養のために仕事を4日以上休んで給料を受けられないときは、4日目から1日につき標準報酬月額の3分の2がうけられる(支給開始日から1年6カ月の範囲)。」と変更されました。

この種のマニュアル類はあまり真面目に目を通すことはなかったのですが、組合員の職場で傷病手当金に関してトラブルが発生し、平成24年度版に欠勤の記述があることに気が付きました。
それで、平成25年度版を作成する時には、この欠勤を削除するよう編集元の「社会保険研究所」に要請したのですが、平成25年度版も24年版と変わりがなかったため、改めて強く申し入れ、「検討する」との回答を得ていました。

事業所で傷病手当金を“欠勤日”で算定すると、労働者に不利益になるのです。
詳細はこの記事をご参照ください。
 傷病手当金の給付対象となる休んだ日には休日も含まれます