年金定期便が数年前から送られてくるようになりました。

最初の的便では、管理人も「消えた年金」問題の該当者となっており、9年以上の国民年金加入期間がスッポリ消えていました。

それは資料が役所にあったので、修正させて加入期間を復活させることができました。

最近届いた年金定期便には、支給年齢に達した時の年金額が記載されていました。

その金額のあまりの低さにビックリですが、それはさておき期間中、ところどころに年金保険料を納めていない空白月があります。

不思議に思って調べてみました。

厚生年金保険法を調べてみると、次のようになっていました。

被保険者としての資格取得の時期(厚生年金保険法第13条)は、「適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日」となっています。

また、資格喪失の時期(厚生年金保険法第14条)は、「次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日に、被保険者の資格を喪失する」と定め、

 第一号 死亡した時

 第二号 その事業所に使用されなくなったとき

 第三号と第四号は省略

さらに、厚生年金保険法第19条では、「被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を習得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。」となっています。

管理人の年金記録の空白は、転職した月になっていますので、14条と19条が関係あることが想定されます。

随分と前のことですので、何日付で退職したのか記憶は定かではありませんが、どうやら月の途中で退職しているようです。

例えば3月30日付で退職すれば、資格喪失の日は3月31日となり、資格を喪失した月(3月)の前月である2月までしか被保険者期間にならないということになります。

これを1日遅らせて3月31日付で退職しておけば、資格喪失日は4月1日となり、資格喪失月(4月)の前月の3月まで被保険者期間に算入され、年金保険料の未納付月は発生しなかったということになります。