仕事中に怪我をしても、社長に「労災保険に入っていない」と言われて、あきらめていませんか?

あるいはまた、「労災保険を使わずに、健康保険をつかってほしい」と言われて、それに従っていませんか?

本来は労災保険の適用を受けなければならないのに、労災保険を適用してくれないケースがあります。

そんなことで、あきらめてはいけません。

労災保険は、強制保険ですので、労働者であれば誰でも加入していることになっています。
ですから、社長に何と言われようが、あきらめることはありません。

使用者(会社)は、労働者を一人でも雇い入れれば、その時点で国との保険関係は成立します。
たとえ、会社が何の手続きをしていなくても、強制的にそうなります。

対象となる労働者は、労働基準法上の労働者となりますので、正職員だけでなく、パート、アルバイト、臨時、嘱託など雇用上に身分には関係ありません。
また、委託契約などで個人事業主の形になっていても、その労働実態などによっては、労働者と認められる場合もあります。

業務中に怪我をした場合、業務が原因で病気になった場合、通勤時や退勤時の事故等については労災保険を適用させることができます。

手続きの窓口は、労働基準監督署となりますので、お悩みの方は相談してみましょう。