労災保険法第7条(保険給付の種類等)では

1号で業務上の負傷、疾病、障害又は死亡
第2号で「通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に関する保険給付」
第3号で二次健康診断等給付

が掲げられています。

同条2項で、通勤とは「就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行う」こととし、
1、住居と就業の場所との間の往復
2、厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
3、第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動
と定めています。

2号で言っているのは、例えばダブルワークをしている労働者が、最初の職場であるA社から、次の職場へのB社に移動する場合など。
3号については、単身赴任者が自宅に帰ったり、赴任先に戻る場合などにあたります。

補償されるのは合理的な経路及び方法ですので、合理的と言えない程度に逸脱した場合(飲みに行ってその帰りでの事故)などは、補償されないことになります。