人件費を削減するための方策として、企業は希望退職を募る場合があります。

希望退職を実施する企業は、届け出期間や退職条件(退職金の加算など)、募集人員などを明らかにして、「希望する者は届け出るように」との形をとることになります。

希望退職とは、退職を希望する者を募る方法ですから、これに応じるか否かは労働者のまったくの自由意思となります。

経営が悪化している企業では、整理解雇の4要件の一つとなっている「解雇回避努力義務」の手段の一つとして、希望退職を募る場合があります。

このような場合には、管理職が応募を強要したりすることがあります。
希望退職への応募を強要することは許されません。
あくまでも労働者の自由意思が尊重されなければなりません。

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