有期雇用契約は、やむを得ない事由がない場合、使用者が解雇することもできませんが、労働者の方も自分の都合で一方的に辞めることはできません。

しかし、1年を超える有期雇用契約で働いている場合、契約期間の初日から1年を経過した後は、労働者はいつでも契約を解除できることになっています。

その根拠は、労働基準法の附則第137条です。

労働基準法附則第137条には、

「契約期間の初日から1年を経過した日以後においては、使用者に申し出ることによりいつでも退職することができる。」

と定められています。

もともと労働基準法では、有期雇用の契約期間については、1年を超える契約期間は無効となっていました。
その理由は、不当に長い契約期間を設定し、途中で解除できないとなれば人身拘束になってしまうおそれがあるからです。
労基法のこの契約期間の上限が、1年から3年(一定の職種では5年)に延長された際に、この附則が付け加わりました。

したがって、例えば2年契約で契約した労働者であっても、必ず2年間働かなければならないということではなく、1年間働けば、それ以後はいつでも辞めることは可能です。

ただし、「明日から辞めます」と告げて、出勤しないということは、労働者としてのモラルにも反しますし、民法の規定からも、2週間の間を置く事が必要でしょう。