会社を辞めたいのに、辞めさせてくれない!!
正規職員の場合、2週間前に「辞める」と言えば、辞めることが可能です。

最近は、パートや派遣など、雇用期間が定められた雇用形態が多いのですが、このような期間の定めのある有期雇用の場合はどうでしょうか?

有期雇用の場合、6か月なり1年なり、「定められた期間は雇用します」と雇用主が約束し、それに対して労働者が「定められた期間は働きます」という約束での契約です。

ですから、使用者は原則として雇用期間中に解雇ができません。
また、労働者も一方的に辞めることはできません。

そうは言っても、どんな場合にも雇用期間の終了を待たなければ、雇用契約を解除できないとなると、不都合な場合もでてきます。
そのため、「やむを得ない事由」がある場合に限り、雇用契約を解除できることになっています。

民法第628条「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。・・・」

また、就業規則などで、有期雇用であっても「退職する場合には14日前に届け出ること」などと決められている場合があります。
このように社内の制度として退職のルールが決められている場合は、そのルールにもとづいて退職が可能です。