名護市にある福祉施設羽地苑から解雇された、建交労沖縄県本部の組合員2人が、解雇の無効と賃金支払いを求めていた事件で、11月24日に和解が成立し、解決しました。

この事件は、去る8月に解雇無効の労働審判が出ていますが、羽地苑側が異議を申し立てたため、本裁判で争われてきました。

 労働者側は、生活のこともありますので、本裁判と並行して、地位確認の仮処分申し立てを行ってきました。

今回の和解は、仮処分段階での和解です。

したがって、本裁判を取り下げることも、和解の内容となっています。

和解内容は、各人ごとに12項目ありますが、主な内容は下記のとおりです。

1、債務者は債権者らが債務者の臨時職員たる地位を有することを確認する。

2、債権者らは12月1日から就労する。

3、債務者は債権者らに対して、この間の賃金を12月25日限り支払う。