昨日、羽地苑での雇止め事件に関して、那覇地裁は雇止め向こうの労働審判を出した。

羽地苑の主張はことごとく退けられている。

審判書の認定事実に基づけば、施設側の主張は次のパターンに分けられる。

(1)ありもしないことを、あったと描き出そうとする。

  「性的言動に対して苦情が出ている。」

  ⇒そんな事実はない

(2)過去に解決済みのことを持ち出す。

  「タオル体操で利用者から苦情が出ている。」

  ⇒何ら不適切なものではなく、苦情を申し立てた利用者には謝罪し、当該利用者の了解を得ている。

(3)過去に問題にもならなかったことを、針小棒大にして理由に挙げる。

  「施設利用者や同僚から借金し、苦情がでている。」

  ⇒トラブルが生じた事実はなく、これまでも、相手方(施設側)からけん責処分はおろか、口頭にて注意された事実もない。

 

解雇事件で、会社側が挙げる理由には、大体上記の三パターンがありますね。

労働組合の活動を嫌悪し、労働組合の弱体化、あわよくばその壊滅を狙って、不当労働行為を働き、契約更新拒否を平気で行うような施設で、本当に利用者のための介護ができるのでしょうか?

羽地苑は、異議申立を行うことなく、この労働審判を真摯に受け入れ、本来の福祉施設としての使命達成に邁進してほしいものです。

 羽地苑での審判の概要はこちらを参照