沖縄県労連は、2月13日、喜納昌春県議会議長に対して、沖縄県が公契約条例を制定するよう県議会としても決議していただくよう陳情を行いました。

仲里孝之議長から、陳情書を手渡し「非正規労働者が増加し、賃金の低下が起きている。労働者が安心して生活できる、公務サービスの充実を図る上でも、沖縄県として早期に公契約条例を制定するよう、県議会として努力をお願いしたい」と要請しました。

それに対して、喜納議長は、「公契約条例の制定は翁長知事の公約でもあり、議会としてもしっかり議論し、賃金規定の入った条例となるようにしたい。」と答えました。

4項目の陳情事項を紹介します。


 下記の事項を内容とする公契約条例を制定していただくこと。

1、公共工事だけでなく、業務委託、指定管理者を含むすべての公契約を対象とする。

2、労働者は労働基準法上の労働者に限定することなく、道具持ち労働者(いわゆる一人親方)についても、実態に即して対象とする。

3、公共工事における賃金水準は、二省協定賃金を踏まえた適正水準とする。

4、賃金決定に関しては、労働者代表等を含む委員会方式とすること。