沖縄県労連は、去る8月14日、塩崎恭久厚生労働大臣に対して、「沖縄労働局長が行った最低賃金審議委員の任命を取消し、改めて任命する」ことを求めて、行政不服審査法にもとづく不服審査請求を沖縄労働局を通して行いました。
今回、沖縄県労連は定数一杯の5人を推薦しましたが、沖縄労働局長は一人として任命していません。

嶺間信一事務局長は、1989年の労働組合の再編以前には、異なるナショナルセンター・ローカルセンターから最賃委員が任命されており、沖縄においても本委員には任命しなかったものの、産別最賃の委員には当時の全沖労連(全沖縄労働組合連合会・県労連の前身)からも任命していたことにも触れ、現在の県労連排除の姿勢が意図的になされていると指摘し、公正・公平な任命を求めました。

また、使用者側委員は一つの団体が独占していることはなく、4または5つの団体から任命しているにも関わらず、労働者側委員については一つの団体が推薦する者5人が任命されいることの異常さも指摘しました。

沖縄労働局は、これまで県労連が推薦する候補者を任命しない理由について一切明らかにせず、「大所高所から判断」や「総合的な判断」などと述べてきました。

7月31日に全労連九州ブロックで行った厚生労働省要請では、「性別や年令なども考慮して任命している」との担当者のコメントがありましたが、それだけでは説明がつかないことは明らかです。

出席した元候補者メンバーからは「私もパートで働いており、最賃の引き上げでしか賃金が上がらない仲間の気持ちをよく理解している。労働者の最低賃金を決める委員は、こうした仲間の生活と気持ちを理解している人物が相応しい」などと、任命のやり直しを求めました。

厚生労働大臣は、「自由と人権、民主主義と法の支配」という価値観を共有するのであれば、沖縄県労連だけでなく各地で上がっている不服審査請求に対して、真摯に向き合うべきです。