育児休業の取得を理由に解雇された女性組合員が、地位確認の仮処分を申請し、このほど第1回の審尋が行われた。

また、先週は2件の労働審判申立を行った。

①賃金の計算方法が一方的に改悪され、かなりの減額となった事例。

②月に140時間を超えるような残業をさせながら、時間外割増賃金を支払っていない事例。

これらの労働審判事件は、代理人弁護士を付けずに、組合員ががんばることを選択肢たケース。

労働審判法は、裁判所が認めた場合は労働組合の役員も代理人になれることを明記している。

労働組合として今後の課題は、代理人の育成である。