ある運送会社につとめていた労働者から、残業代を請求したいとの相談がありました。

タイムカードを会社から提供してもらい、賃金明細と突き合わせて、残業代を 誰でも計算できるエクセルシートで計算して、はじき出した金額が130万円となったことから、130万円の残業代の支払いを請求しました。

その請求に対して、社長は「急に辞められて損害を被った。車の修理にいれたのでそれも払え」と、あれこれ併せて280万円の損害賠償を求めてきたのでした。

こんな調子で折り合いがつかないままに推移し、時効との関係もあって労働審判を申し立てました。

労働審判手続申立書は、管理人が作成し、代理人弁護士をつけずにがんばることにしたのですが、1回の労働審判で調停(和解)が成立して解決しました。

社長も弁護士をつけなかったので、答弁書の書き方を分からなかったかと思いますが、一見してアレッと思う答弁書を出してきました。

答弁書には「費用は申立人の負担とすることを求める」とだけしかありません。

金額はどうあれ、残業代として幾らかのお金を払わなければいけないと考えたのでしょうね。

それにしても、私が労働審判員を務めていた頃は、2回の審判で解決する事件が増えていましたが、今では1回で解決するケースも多いようです。

かなりの金額を請求する事件であれば、代理人に弁護士を立てるほうが解決水準は高くなるとの統計数字もあるとのことですが、請求金額が少なければ弁護士に依頼するのも気が引けたりします。

沖縄県労連・うまんちゅユニオンは、団体交渉での解決を重視しますが、それでも解決に至らない場合には、労働審判手続申立書を作成し、弁護士を付けずに本人ががんばることを応援しています。

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