告訴状を作成して、どこに提出するのでしょうか?

労働基準法第102条には「労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う」と定めていますので、通常は労働基準監督署に対して行います。

検察庁に行うのも可能ですが、私たち一般国民にとって、検察庁はちょっと敷居が高いですよね。

告訴することは、司法処分を求めることです。
例えば、残業手当の不払いがある場合、残業手当の不払いは「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」なので、それを経営者に与えることを請求することです。

これに対して、労働基準監督署に行う「申告」は、「残業手当の不払いは労基法違反なので、是正するための行政指導」を求めることです。
通常、労働者が労働基準監督署を訪ねて訴える場合が、この「申告」に当たります。

告訴の場合は、労働基準監督署に対して残業手当を支払うよう行政指導を求めることにはなりませんので、残業手当を支払わせるためには、裁判に訴えることになります。

経営者は、自分が告訴されたことを知った時点で、書類送検・場合によってはその後の起訴を避けるために、「穏便に済ませてくれ」と、解決に動き出す場合がありますので、裁判まで行かずに解決するケースもあります。

政府による公務員減らしによって、労働基準監督官も人員が減らされている中で、告訴を受けて操作するのも大変だとは思いますが、悪質経営者の逃げ得、ごね得を許すわけにはいきません。

私たち沖縄県労連は、労働基準監督署や公共職安(ハローワーク)など、労働者の生活と権利をまもるために働く国の機関には、もっと人員を増やすべきだと考えています。