労働組合の活動においても、最近は、内容証明郵便を使用することが多くなっています。

労働組合の結成(加入)通知や団体交渉申入れなど、以前は持参して手渡し、趣旨を説明することがほとんどで、現在でも多くの場合そうしますが、内容証明郵便を使用することもあります。

内容証明郵便を使用するのは、主に解雇賃金未払いなどの労働相談が寄せられたときです。
相談者の話から、そうそう簡単には解決しないな、と感じたときは、後日の証拠を残したり、時効の中断を視野にいれて、内容証明郵便を使うことにしています。

内容証明郵便は、誰から、誰へ、どのような内容の郵便物を、いつ配達したかという点を、郵便局長が証明する制度です。
そのメリットとして、次の点があげられます。

第一に、こちらの主張をきちんと伝える。
第二に、配達証明を併用すれば、いつ、配達したのか明確となる。
第三に、いざとなれば、郵便局長が証明してくれる。
第四に、相手に心理的プレッシャーを与えると思われる。
第五に、時効の迫っている労働債権の請求の場合、時効の中断の効果を持たすことができる。

内容証明郵便を上手に使いましょう。

ただし、内容証明郵便に限りませんが、主張するには事実関係をきちんと把握することが必要ですので、メモや録音など主張するための記録を残しておくことにも心がけましょう。