労働審判制度の敷居を低くするには

私の感想では、労働審判への申立件数が以外に少ないと感じています。
それは、裁判所でやる手続きであることから、敷居が高いと感じる方が多いのではないかと思われます。

労働審判するには、弁護士に依頼しなければならないのだろうか?
弁護士の費用は高いのだろうか?
などと、考えるて、やっぱり止めようか?
となるのかも知れません。

所属している労働組合を通じて相談できる弁護士がいれば、弁護士に頼んで申立てる方が安心だということは言えますが、労働組合に所属しているのであれば弁護士への依頼で悩むこともないのかも知れません。

労働審判は、弁護士に頼らずに自分で申立てることも可能です。
実際、全国で申立があった778件のうち、107件は申立人本人が、代理人・弁護士をつけずに、がんばっています。

実際に、労働審判制度の存在さえ知らなかったうまんちゅユニオンの組合員が、代理人をつけずに労働審判の申立を行っている事例もあります。

その際に役立つのが、労働審判制度―その仕組みと活用の実際 です。私もこの本を参考しにして、組合員にアドバイスをしています。

労働審判制度―その仕組みと活用の実際 などを参考にして、申立書を作成し、裁判所の窓口に持参して相談すれば、親切に教えてくれると思います。

ただし、代理人をつけずに申立する場合は、相手が誰であろうと自分の意見をはっきり言えることが大切です。

相手方(会社)が弁護士を雇ってきた場合、相手は法律の専門家だし、自分は素人というので気後れし、言いたいことも言えないようではいけません。

申立費用プラス切手代の6000円

労働審判を申立てるときに必要となる、裁判所に納める費用は、さして高額ではありません。

労働審判を求める価格が100万円までは、10万円までごと500円
100万円を超え500万円までは、20万円までごとに500円です。
賃金未払いで500万円を請求する場合を例に計算すると、15,00円となります。
その他に切手代として6,000円を預けます。この切手代は裁判所が事件に関わる書面を送付する際の費用として預かるもので、事件が終了すると清算して残額は返還されます。

弁護士を代理人として依頼する場合には、その弁護士の定める基準となりますので、弁護士にお尋ねするしかありません。

労働組合員である場合には、労働組合の顧問弁護士やおつきあいのある弁護士を紹介していただくこともあり得ます。