労働審判を申立てる場合、代理人をつけるか、代理人をつけずに自分でがんばってみるか、ということになります。

労働審判法第4条では、代理人は弁護士でなければならず、裁判所が認めたときは弁護士でない者を代理人とすることを許可することができるとされています。

事件にかかわってきた労働組合の役員を、代理人として許可した事例があるようですが、そう簡単には認めていないのが現状です。

弁護士を代理人とする場合は、代理人が申立書を作成することになりますので、その点の苦労はありませんが、自分で申立をすることになれば、それなりの勉強が必要になります。

では、労働審判の申立は、どのようにするのでしょうか。

労働審判法第5条2項には、「その趣旨及び理由を記載した書面」で行うことが定められています。
これを受けて、労働審判規則第9条には、申立書に記載すべき事項として、次の点が挙げられています。
 一 予想される争点及び当該争点に関連する重要な事実
 二 予想される争点ごとの証拠
 三 当事者間においてされた交渉(あっせんその他の手続においてされたものを含む。)その他の申立てに至る経緯の概要
 四 代理人(代理人がない場合にあっては、申立人)の住所の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)

ただし、実際の実務上の取り扱いとしては、

●予想される争点及び当該争点に関連する重要な事実
 1、予想される争点
  ① ○○○○○○○○○○○○○○○○
  ② ○○○○○○○○○○○○○○○○
 2、争点に関連する重要な事実
  ① ○○○○○○○○○○○○○○○○
  ② ○○○○○○○○○○○○○○○○

というように、厳密に区分して記載しなくても、受理しているようですので、ある程度の文案をもって、裁判所の担当窓口をたずね、助言してもらいながらすすめることもできます。

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