4月から10月末日までの契約期間が満了に近づいた10月17日付で、観光協会は「普天間市民駐車場パート職員雇用契約について(以下、雇用契約について)」と題する書面と雇用契約書を従業員宛に送付しています。
「雇用契約について」には、契約期間が「令和4年11月1日~令和5年1月31日まで」の3か月であること、「2月1日以降の雇用契約を改めて締結したいと考えております」と記載されています。
また、末尾には「本件に関しましては現パート従業員全員へ送付しているものではありません。」と、わざわざ記載しています。
これまで、6か月の雇用契約であったものを3月の更新時には7か月とし、今回は3か月とするのでしょうか。なぜ、全員に送付しないのでしょうか。そもそもなぜ個別に契約書を送付するのでしょうか。説明は一切ありません。
そして、送付されていないただ一人の「パート従業員」がAさんだったのです。
観光協会における雇用契約書の締結方法は、昨年までは駐車場にある管理棟に雇用契約書を置いて、継続を希望する労働者がサインして提出する方法が採られていました。それが3月には対面となり、今回は郵送に変更されています。
このような方法の変遷は、ある明確な意図をもっています。
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