退職して、再就職するまでの間に生活を支えるのが、雇用保険です。

雇用保険は、被保険者期間、離職時の年齢、離職理由の組み合わせで給付条件が異なります。

解雇と言われて、すぐに雇用保険がもらえると思ったのに、離職票では自己都合になっていて、3か月末と言われた。

こんなトラブルをなくすためには、離職票にしっかり目をとおして、理由を確認しましょう。

離職票は3枚一組になっています。

1枚目が雇用保険離職証明書(事業主控)
2枚目が雇用保険離職証明書(安定所提出用)
3枚目が雇用保険被保険者離職票ー2
と、それぞれ印字されています。

その3枚目には、離職者がチェックするための離職理由欄があります。
また、事業主がチェックした離職理由に対する異議の有無を記載する欄があります。

例えば、あなたが会社からのいじめに耐えられずに、退職届を出したとしましょう。
いじめによる離職は、特定受給資格者に認定される理由となりますから、特定受給資格者に認定されるのを望んでいたとします。

事業主としては、あなたが退職届を出したのだから、「労働者の個人的事情による離職(一身上の都合)の個所にチェックすることになるでしょう。

そこであなたは、3枚目の「就業環境に係る重大な問題(故意の排斥、嫌がらせ等)があったと労働者が判断したため」の欄にチェックしなければなりません。

そして、労働者が具体的な離職理由を記載する欄に、どのようないじめがあったのかを記載すること。
事業主の離職理由に異議ありにチェックして、署名・押印欄に、署名・押印することになります。

それでは、何らかの事情(経営者が目の前にいて、押印を求められた場合など)で、「異議なし」としてしまった場合は、どうなるのでしょうか?

それでも、道はあります。
あなたがお住まいの市町村を担当する職安(ハローワーク)の窓口に行って、担当者に事情を説明し、離職理由の変更を申し出れば、その旨取り扱ってくれるでしょう。

ただし、いじめなどによる特定受給資格者として認定されるためには、それを証明するための証拠が必要です。

日常不断に、いじめの様子などをメモしたり、録音したりして証拠を集めるようにしましょう。