今日の沖縄タイムス27面に

大きな見出しが躍っています。

    派遣切り 社が和解金

    県内初 男性側「勝訴だ」

やったあ!!!

心の中で、思わず喝采してしまいました。

タイムス紙の記事によると、

男性は岐阜県内の工場で働いていた2008年に12月20日に解雇された。

契約期間は2009年3月31日まで残っていた。

沖縄に帰ってきた男性は、派遣元であるプレミアラインを相手に、契約満了までの賃金、慰謝料など110万円の支払いを求めて訴えていた。

27日に和解が成立し、男性の代理人喜多自然弁護士は「原告の主張を前提とした勝訴的和解だ」と話しているという。

 

有期雇用の労働者を解雇するには、よほどの事情がないとできません。

たとえ、「派遣先企業から仕事を打ち切られた」ことが、解雇の理由であっても、直ちに有効とはなりません。

喜多自然弁護士がコメントしているように、同じような目に会っている多くの労働者が、声を上げることが期待されます。