今日の沖縄タイムス27面に
大きな見出しが躍っています。
派遣切り 社が和解金
県内初 男性側「勝訴だ」
やったあ!!!
心の中で、思わず喝采してしまいました。
タイムス紙の記事によると、
男性は岐阜県内の工場で働いていた2008年に12月20日に解雇された。
契約期間は2009年3月31日まで残っていた。
沖縄に帰ってきた男性は、派遣元であるプレミアラインを相手に、契約満了までの賃金、慰謝料など110万円の支払いを求めて訴えていた。
27日に和解が成立し、男性の代理人喜多自然弁護士は「原告の主張を前提とした勝訴的和解だ」と話しているという。
有期雇用の労働者を解雇するには、よほどの事情がないとできません。
たとえ、「派遣先企業から仕事を打ち切られた」ことが、解雇の理由であっても、直ちに有効とはなりません。
喜多自然弁護士がコメントしているように、同じような目に会っている多くの労働者が、声を上げることが期待されます。