労働審判においては、2週間以内に異議申立がなされない場合には、審判が確定し、裁判における和解と同じ効力を持ちます。
和解は判決と同じ効力とされます。

不服の時は異議申立ができます。

異議申立がなされると、審判は効力を失います。
その場合は、審判が申立てられた日に、訴えが提起されたものとみなされます。

なお、労働審判は現在のところ地裁の本庁(沖縄で言えば那覇地裁)でしか受け付けられませんが、異議申立及びその後の審理は本来の管轄が支部である場合、その支部(例えば沖縄支部や名護支部)に対して行います。

民事訴訟法では、裁判を提起する場合の裁判所は、原則として相手の住所地を管轄する裁判所となります。

例えば、訴えたい相手が名護市にある場合、名護支部に訴えることになります。
しかし、労働審判は那覇市の地裁に申立てなければなりませんから、労働審判を利用する場合には、那覇市の地裁本庁に申立てます。

審判に対して異議申立を行うときは、地裁名護支部に対して行うことになります。