南星運転代行関連の、不当利得返還訴訟と損害賠償請求訴訟が、2009年10月19日、那覇地方裁判所で和解解決しました。
金額的には、満足とは言えませんが、会社の不当性を明確にさせたこと、すでに組合員の多くが別に仕事を得ており、あまり長期化することも得策ではないと判断し、和解での決となりました。
南星運転代行の争議については、違法な会社解散によって突然職場から放り出され、仕事を失ってしまうという状況のなかで、うまんちゅユニオンの仲間をはじめ、多くの皆さんから激励、支援をいただいて、たたかいを継続してくることができました。
ご支援をいただいた皆さんに、厚く御礼を申し上げます。
損害賠償訴訟の和解調書によると、
1、被告らは、原告らに対し、本件に関し、南星運転代行有限会社の解散が違法である事実及び別紙当事者目録記載の原告番号2ないし27までの各原告の解雇が不当であった事実を認め、これらを謝罪する。
2、被告らは、原告うまんちゅユニオン沖縄に対し、連帯して、本件解決金として○○○万円の支払義務あることを認める。
の2点が基本的な解決条件となっています。
不当利得返還訴訟の和解条項
1、被告は、原告らに対し、本件に関し、不当な方法により賃金をカットしたことについて謝罪する。
2、被告らは、原告ら及び利害関係人各自に対し、本件解決金としてそれぞれ○万円(合計○○万円)の支払義務あることを認める。
の2点が基本的な解決条件となっています。