4月9日付の地元両紙には、契約社員650人を正社員化したコールセンターを仲井真知事が視察した記事が掲載されています。

企業が契約社員と呼ぶ労働者は、大体が有期雇用の労働者です。
記事のなかでは「産休や育休で仕事を離れても、安心して復帰できる」(新報)との労働者の声が紹介されています。
また、8日の夕方に流れていたあるラジオ局のニュースでは、「正社員化によって年休が取得できるようになる」とも報道されていました。

有期雇用の労働者を正社員化することは良いことです。
沖縄県労連でも「必要な仕事は正社員で」、「正規職員の比率を上げる」ことを求めています。
記事にあるように、労働者の安心感が広がることが、雇用の安定化につながり、労働条件の改善につながることが期待されます。

しかし、こうした報道を見る限りにおいては、疑問が起きてきます。
契約社員は、産休や育休をとると安心して復職できなかったのだろうか?
場合によっては、現実に復職できなかった労働者がいるのだろうか?
契約社員だというだけで、年休(年次有給休暇)が取得できなかったのだろうか?

契約社員であれ、基本的に産休や育休は保障された権利であり、年休はどんな労働者にも取得する権利があります。
契約社員が正社員になるメリットとして産休、育休、年休などが挙げられるということ自体、契約社員と呼ばれる労働者に対する労働者保護法の徹底が遅れているかを感じます。