賃金は、決められた日に払うのが原則です。
ところが、この給料日を勝手に変えてしまう経営者がいます。
一般的に言って、一旦決めた給料日を変えてはいけない、ということにはなりませんが、それにもルールというものがあるので、一方的に勝手に変えることはできません。
仮に10日支給であった給料日が20日支給になると、給料日が変更になった月は、労働者は1か月分の賃金で40日間生活しなければなりません。
労働基準法第89条によって、使用者は就業規則に「賃金の時期」を明記しなければなりません。
ですから、給料日を変えようとするには、まず、就業規則を変えなければなりません。
もちろん、就業規則を変えるにも一方的に変えるのは違法であす。
労働基準法では、過半数労働組合又は過半数代表者の意見を沿えて労働基準監督署に届け出ることが第90条で定められています。
また、労働契約法第10条では、労働者との合意なく労働契約を不利益に変えることはできません。
使用者が就業規則の変更によって、労働条件を変えようとする場合には労働契約法第10条に基づかなければなりません。