今日は、憲法記念日で祝日。この次にやってくる祝日は、明日5月4日の「みどりの日」と5日の「こどもの日」だ。

憲法記念日に類する祝日は、天皇誕生日くらいで、他は、勤労感謝の日、文化の日、体育の日など、「の」がつく祝日となっている。

同じ祝日なのに、どうして「の」がついたり、つかなかったりするのだろうか。

これは、歴史的にも事実としても根拠があるかどうかによるとされている。

憲法記念日は1947年5月3日に施行されているから、この日を憲法記念日とする。

平成天皇は12月23日に生まれたから、この日が天皇誕生日。

天皇が代替わりすれば、それに伴い祝日となる日も変わる。

その他の祝日は、この日でなければならない厳密な理由はない。

その証拠に、成人の日は以前は1月15であったのに、今は1月の第2月曜日。

同様に、体育の日は10月10日から第2月曜日に変更されている。

ちょっと異色なのが春分の日と秋分の日で、太陽が春分点を通過する時刻を含む日が春分の日と説明されている(国立天文台HP)。

秋分の日も、秋分点を通過する日が秋分の日。

よって、必ずしも同じ日とは限らない。

今年2019年と去年2018年は春分の日は3月21日、秋分の日は9月23日となっているが、

2017年と2016年の春分の日は3月20日、2016年年の秋分の日は9月22日となっている。

ところで、メーデーはMay Dayと言われるように、1886年のアメリカの労働者が決行した5月1日のゼネラル・ストライキ、1890年5月1日の国際メーデーを起源とする。

昨今は、連合系を中心に連休前にメーデーが開催されるようになってきた。

今年は連合の中央メーデーは4月26日に開催され、それに習う地方のメーデーも多い。

そんな折、5月2日付しんぶん赤旗に新潟県のメーデーに関する記事が掲載された。

連合加盟の労働組合でつくる「元祖5・1メーデー実行委員会」と新潟県労連などで構成するメーデー実行委員会が共同で、「総がかりメーデー」を開催したという内容である。

他の労働組合が4月にメーデーを開催しようが自由であり、とやかくいう筋合いではない。

沖縄県労連としては、連休の中日であろうがなかろうが、メーデーは5月1日。

祝日風に言えば、“の” のつかない「元祖メーデー」を貫くことに揺らぎがないというだけのことである。