マクドナルドの勇気ある店長のたたかい以来、「名ばかり管理職」は一躍流行語となってしまった感がします。身に覚えのある企業が、店長を管理監督者からはずす動きが相次いでいます。

多くの企業では、管理者と管理監督者の違いをわからないからなのか、わかっているけど、残業手当を支払いたくないためなのか、管理職=管理監督者としています。

係長に昇格したら、残業手当が付かなくなって、平の時より給料が少なくなった、という話はザラにあります。
管理職=管理監督者ではないのですが、 このような勘違いや意図的な不払い残業を発生させる要因は、労働基準法第41条二号に対する誤解又は曲解にあります。

労基法第32条によって、使用者は労働者を「週40時間、1日あたり8時間」を超えて働かせてはならず、これらの時間を超えて働かせた場合には、労基法第37条により「2割5分以上の割増賃金」を支払わなければなりません。

労働基準法第41条二号は、労働時間規制から除外することができる者、つまり、残業手当を払わなくても違法とならない者を定めている条文で、下記のように記されています。

 ニ 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

この「監督若しくは管理の地位」ということを「管理職」ととらえ、残業手当を払わないということにしてしまっています。

しかし、「監督若しくは管理の地位」とは、単に管理職であるということではなく、一般的には、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者で、実態に即して判断されるべきものとされています。
そして、管理監督者を労働時間規制の適用から除外する趣旨として、「労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない、重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないような立場にある者に限られ」ています。

管理監督者を判断するにあたっては、職務の内容と権限等に応じた地位、経験、能力等に基づく格付けがなされている場合には、資格や職位にとらわれることなく、
 ・職務内容
 ・責任と権限
 ・勤務態様
などで判断されることになります。

併せて、賃金や役付き手当など、その地位にふさわしい待遇がなされているかどうかも、重要な判断要素となります。

店長になって残業手当がもらえなくなれば、部下の平社員の給料より給料が低くなるとか、タイムカードに縛られて仕事をしているようでは、それだけでもとても管理監督者と言えません。

マクドナルドの判決の後に、厚生労働省は「管理監督者について趣旨を徹底するよう」通達をだしていますが、古くはS22/9/13発基17号でその考え方を示しています。
また、昭和63年3月14日基発150号では、より詳細な考え方を示しています。(この記事の内容は、労働基準法解釈総覧 に掲載されている基発150号の内容をもとにしています)
 トラブルになりそうな時は会社の言動を記録に残しておきましょう。