沖縄県の最低賃金が、下記のように改定されました。
最低賃金に違反する賃金額は無効となり、最低賃金が適用されることになります。
最低賃金額以下の賃金しかもらっていない場合、最賃額との差額を請求しましょう。
■地域別最低賃金 時間額 618円
・効力発生年月日 2007年10月28日
・ 地域別最低賃金は、沖縄県内のすべての労働者及び使用者に適用されます。
下記に記載してある産業別最低賃金の対象となる業種で働いている場合には、それぞれの最低賃金が適用されます。
■産業別最低賃金
☆畜産食料品製造業
時間額 656円
適用範囲 肉製品製造業
乳製品製造業
その他の畜産食料品製造業
効力発生年月日 2007年12月6日
☆糖類製造業
時間額 666円
適用範囲 砂糖製造業
砂糖精製業
ぶどう糖・水飴・異性化糖製造業
効力発生年月日 2007年12月6日
☆清涼飲料、酒類製造業
時間額 658円
適用範囲 清涼飲料製造業
果実酒製造業
ビール製造業
清酒製造業
蒸留酒・混成酒製造業
効力発生年月日 2007年12月6日
☆新聞業
時間額 705円
適用範囲 新聞業
効力発生年月日 2007年11月29日
☆各種商品小売業
時間額 648円
適用範囲 百貨店
その他の各種商品小売業
効力発生年月日 2007年11月30日
☆自動車(新車)小売業
時間額 650円
適用範囲 自動車(新車)小売業
効力発生年月日 2007年12月2日
●産業別最低賃金から適用を除外される労働者
(適用を除外された労働者には、地域別最低賃金が適用されます。)
①18歳未満または65歳以上の者
②雇い入れ後6ヵ月未満の者であって、技能習得中の者
③清掃または片付けの業務に主として従事する者。
●最低賃金に算入されない賃金
①精皆勤手当
②臨時に支払われる賃金
③1か月をこえる期間ごとに支払われる賃金
④時間外、休日労働割増賃金
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