雇用保険法第5条は「この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする」と規定していますので、企業や個人に雇われて働く場合、その雇い先は、すべて雇用保険の適用事業となります。
ただし、5人未満の農林水産業は除かれます。

この規定は、労働者の雇用上の地位(正職員かそうでないか)を区別していませんので、原則的にすべての労働者を対象にしています。

したがって、下記の適用除外に該当しない限り、派遣労働者、パート労働者、臨時・契約など、様々な呼び方で雇用されている非正規雇用労働者であっても、事業主は労働者を雇用保険に加入させなければなりません。

ただし、登録型の派遣労働者については、反復継続して1年以上派遣で働く者、家計補助的な者でないことが必要です。
また、短時間労働者については、週労働時間が20時間以上で、1年以上の就労が見込まれる場合となります。
なお、派遣労働者については、労働者派遣法によって、派遣元は派遣先に雇用保険に関する事項等を派遣先に通知することになっています。

注)適用対象者に関しては、この記事が書かれた当時から変わっていますので、変更になっている部分については、注意ししてください。現在は、記事を移植するのに精いっぱいで変更点について記載するゆとりがありません。

雇用保険法第6条は、適用除外を規定しており、以下の労働者については雇用保険法を適用しないと定めています。
※ただし、表現は法律どおりではありませんので、正確な表現については雇用保険法を参照してください。

1、65歳以降に雇用される者(65歳以前に雇用され、引き続き雇用される者は除く)

2、短時間労働者(パート労働者)で、1週間の労働時間が通常の労働者(=正職員)の1週間の所定労働時間に比べて短く、厚生労働大臣が定める時間数未満である者。
※厚生労働大臣が定める時間は週30時間となっています。

3、日々雇用、又は30日以内の期間を定めて雇用される日雇い労働者。

4、4か月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者。

5、船員保険の被保険者

6、国や地方自治体の公務員で、他の法律で保障されている者。