多くの会社の就業規則には、懲戒解雇の場合には「予告期間を置くことなく、即日解雇する」との内容が謳われています。

そのためかどうかはわかりませんが、懲戒解雇の場合、解雇予告手当を支払わなくても良いと思ってしまう経営者、払ってもらえないと思っている労働者が案外といます。

しかし、労働基準法第20条は、「解雇しようとする場合、少なくとも30日前に予告する」か、「30日前に予告しない場合は、30日分以上の平均賃金の支払い」を求めています。

そして、但し書きで「労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りではない」と定めています。

したがって、懲戒解雇(労働者の責めに帰すべき事由に基づいてなされる解雇)に関しては、30日前の予告も予告手当の支払いも必要ないということになります。

ただし、それには労働基準監督署長による除外認定が必要であり、経営者の意思だけで決まるものではありません。

労働基準法第20条3項で、使用者が予告手当を支払わない即時解雇を行う場合には、その事由について行政官庁(労働基準監督署長)の認定を受けなければならないことになっています。

したがって、使用者が労働基準監督署長の除外認定を受けない限り、たとえ懲戒解雇であっても予告手当を支払わなければなりません。