社会保険に労働者を加入させていない企業が、「従業員が希望しない」などを、その理由とする場合があります。
労働者の側でも、社会保険料が引かれると手取りが少なくなるからと、社会保険に加入させられることを渋る場合もあります。
しかし、社会保険に加入するかしないかが、企業や労働者の意向で左右されることはありません。
健康保険や年金といった社会保険に加入するのは、例外はありますが、法律によって加入が義務付けられています。
また、パート労働者や契約社員、派遣労働者などにも、正職員の週所定労働時間の4分の3以上働いている場合には適用されます。
法定労働時間は週40時間ですので、週に30時間以上働いているのであれば適用されることになります。
法人企業であれば、労働者を一人でも雇えば、強制加入となります。
個人事業では、労働者数5人以上から強制加入となります。
5人未満の場合であれば、任意に加入することができます。
適用を除外される場合については、後日アップします。