Kさんは、去る8月5日、エスティーエスの従業員としての地位を仮に認めるよう、地位保全の仮処分命令を申し立てました。

Kさんは、労働審判で未払い残業代等の支払いを求めて争っていた昨年7月、処分通知により「登録解除」されました。

仮処分の段階で解決をみない場合は、続いて争うことになるかも知れない訴訟の主要なポイントは、この「登録解除」にあります。

エスティーエスは「Kは、登録型派遣労働者なので、解雇ではない」と主張しています。対して、Kさんは「私は、常用雇用であり、派遣労働者ではない」との主張です。

係争中の事案に関して、あまり詳しく書くことはできませんが、Kさんは、「仮処分で解決できずに本訴になったとしても断固たたかう」との決意です。

ということで、続報は仮処分の報告になります。

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