広島県に本社を置く株式会社エスティーエスを相手方として、うまんちゅユニオンの組合員で、沖縄営業所に所属する派遣労働者が労働審判を申し立てました。
請求する金額は、残業代の未払い等による12万5558円で、大きな金額ではありません。
しかし、残業代を支払わない理由として「1か月単位の変形労働時間制だから、未払いの残業代は存在しない」という、会社の言い分に納得できなかった事から、「労働者の権利を守るたたかい」と位置づけて、がんばることにしたものです。
労働審判は、基本的には和解での解決を求める制度です。
エスティーエスが、あくまでも1か月単位の変形労働時間制の適法性を主張し、すなわち未払いの残業代は存在しないとの立場で和解に応じないのか、これまでの主張を改めて、残業代の支払いに応じるかが重要な争点です。
労働者の働き方について、沖縄営業所長は「明日の仕事は今日でわかる」と団体交渉で発言していますから、1か月をとおして仕事の見通しをつけることができない業務であることは確かです。
お客の都合で、頻繁に予定が変更となる観光バス事業でも「変形労働時間制を採用しているから」などと、残業代をケチる会社が少なくないとのことですが、1か月単位であれ、1年単位であれ、変形労働時間制を採用すること自体に無理がる業種はあるものです。
「変形労働時間制だから」と残業代が正当に払われていないと思われる方は、全労連の労働相談ダイヤル 0120-378-060 までお気軽にご連絡ください。