代理人つけずに労働審判申立

元サンワの労働者が、残業代の支払いを求めて労働審判を申し立てていた事件は、この程、2回目の期日で和解が成立し解決しました。

内容は、例によって「口外禁止条項」がついたようで、「労働審判に訴えて良かった」という水準のようです。

それにしても、昨今の労働審判事件は3回までいくのは少ないとのことで、1回で終了する場合も割合あるようです。

管理人も、制度発足から6年間、労働審判員を務めさせていらだきました。

その当時は殆どの事件が3回までかかり、稀には4回という事件もありました。

期間が短縮されるのは、労働者にとって利益ではありますが、解決水準がどのように推移しているのか気になるところです。

この事件を通して思うのが一点あります。

労働基準監督署での期間は時効中断の効果を持たせて!

労働者は、県労連にたどりつくまでに、退職してから約1年を要しています。

退職して2か月くらい後に労働基準監督署に申告していますが、結局打ち切りとなるまで9か月経過しています。

その間にも時効は進行しますから、結局請求できる期間が1年程度になってしまいました。

労働基準監督署が調査し、打ち切りとなった場合、あるいは是正勧告がだされた場合など、どこかの時点を設定して時効の中断を認めるようにしても良いのではないかと思う。

質の悪い経営者が、のらりくらりと時間稼ぎをしてしまうと、それだけ請求できるものが、請求できなくなってします。

請求(催告)後6か月以内に裁判所の活用を

現状では、労働者も時効制度を理解して対応することが求められます。

退職したら直ちに請求(催告)し、それから6か月以内に裁判所に持ち込むことを視野に入れて行動することです。

裁判所に持ち込む準備期間を考えれば、催告後4か月を経過した時点あたりで、労基署で解決できるかどうかの見通して裁判(労働審判)準備を開始し、労基署で解決しないときは裁判所を利用するということです。

<参考>「請求を繰り返していれば、時効は関係なくなる」と考えている方もいますが、催告後6か月以内に裁判所に駆け込まないと時効が中断されることはありません。

残業代を払ってもらえないとお悩みの方は、全労連の労働相談ダイヤル 0120-378-060 までお気軽にご連絡ください。きっと、あなたの力になるでしょう。