2006年4月から労働審判制度が導入されました。

この労働審判制度は、仕組みとして審判の前に「調停」(和解)を試みることになるため、解雇事件では「金銭解決に流れるきらいがある」との声も聞こえますが、労働者が自らの権利を主張していく手段として、おおいに活用されるべき制度だと考えます。

労働審判制度は、裁判所で行う手続きではありますが「非訴訟事件」となっていますので、通常の裁判とは少し趣を異にします。

裁判を争う前に、紛争の解決を図るための手続きと言う方が理解しやすいのかも知れません。

そして、必ずしも代理人弁護士に依頼しなければ活用できない制度ではなく、これまで裁判所に足を踏み入れたことのない労働者でも、一定の勉強をすれば代理人をつけなくても活用できる制度です。

もちろん、弁護士を代理人として依頼することはできますし、現在では労働者側、使用者側の双方に代理人がついている事件が多いと言えましょう。

代理人に依頼することができれば、それに越したことはないのですが、請求額がわずかな場合には、なかなか代理人を探すにも苦労すると思われます。

労働組合の役員を代理人として認めることが「普通のあり方」となっていけば、さらにより良い制度となると思います。

多くの方に、労働審判制度を理解していただき、自らの権利を労働審判制度をとおして主張していただきたいと願っています。

 

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