労働局発表文書76.7%の事業場に法令違反

沖縄労働局は、本日、「平成25年における監督指導等の実施状況について」を発表した。それによると「労働条件通知書の未交付など76.7%の事業場に法令違反」があった。

管内の5労働基準監督署(那覇、沖縄、名護、宮古、石垣)で定期監督を実施した事業場は1363事業場で、そのうち1046事業場で法令違反があり、違反率は76.7%(前年比10.5%増)となった。

違反率の高い業種は、「旅館・飲食店・接客娯楽業(80.7%)」「製造業(79.1%)」「建設業(78.9%)」の順に高い。違反の項目では「労働条件の明示や賃金・労働時間管理等の基本的な項目に関する事項」が多いうということである。

精神疾患での労災申請は全国で過去最多の1409人

構成労働省の発表によれば、うつ病などによる精神疾患にかかり労災申請した人は1409人で前年より152人増加し、過去最高を記録した。

また、同年に労災が認定された人は前年度より減ったものの436人と、過去2番めに多いという。そのうち未遂を含む過労自殺が63人である。
その原因というのが「嫌がらせやいじめ」(55人)、「セクハラ(セクシュアルハラスメント)」(28人)、「上司とのトラブル」(17人)となっている。

ブラック企業にお仕置きを!! 仕置人はあなた

報道の範囲内では過労死の数字が見えないが、さらに多くの労働者が死んでいるのは想定される。労働者を死に追いやる企業はブラック企業にほかならない。
こんな企業にはお仕置きが必要である。

二昔前くらいに「月に代わってお仕置きよ」と叫んで、セーラー服姿のヒロインが悪者を懲らしめるアニメが放映されていた。
さしづめ、今では龍神マブヤーかハルサーエイカーかというところだが、現実社会ではそんなヒロインやヒーローは登場しない。
ましてや腕力でお仕置きしようと言うのでもない。
あくまでも、法律を味方に、法律を活用して戦うのだ。
そのためには、職場のなかでもがき苦しんでいる一人ひとりの労働者が声をあげ、立ち上がることが必要だ。

ブラック企業とは「若者を大量に採用して、大量に使い捨てる企業」などと言われているが、そんな定義付けは重要ではない。乱暴かもしれないが「関係ない」と言ってもよい。
最低限守らなければならない法律を守らない企業がブラック企業なのだ。
大量に採用する余地のない中小企業であっても、頻繁に労働者が入れ替わる会社、大半の労働者が不満を抱えながら働いている会社、等々。
こんな会社はみんなブラック企業だと思えばいいのだ。

どうやってお仕置きするか? それには憲法第28条を活かそう

問題は、どうやってブラック企業にお仕置きするか?である。
先に「法律を味方に、法律を活用して戦う」と書いた。
労働者には団結権、団体交渉権、団体行動権という、憲法第28条で保障された誰にも侵すことのできない大事な宝物があることを思い出そう。(とは言う、政府はこの間勝手な言い草で公務員から団体行動権などを剥奪しているのであるが・・・)

ブラック企業に一人で立ち向かうのはなかなか骨の折れることである。
場合によっては、それこそ「いじめ・嫌がらせ」に遭いかねない。
そうであれば、労働者が束になって企業に立ち向かうしか道はない。
ここで味方になる法律は労働組合法だ。

会社は、労働者が労働組合をつくったこと、入ったこと、あるいは作ろうとしたことなどで、解雇その他の不利益取扱いをしてはならない。

会社は、団体交渉の申し入れに対して、正当な理由がない限り団体交渉を拒否できない。

労働組合の運営に支配介入してはならない。

 労働組合の正当な活動によって、会社にどれだけ損害がでても、労働組合とその組合員に損害賠償を請求することはできない。・・・等々。

ここまで読んでいただいた貴方
さっそく 通話料無料のフリーダイヤル 0120-378-060 に電話してみよう。
日本国内ならどこからでもOK。
あなたのお近くの全労連加盟の労働組合につながるから、そこで相談してみよう。
何をどんなふうに相談していいのかわからなくても、自分の置かれている状況をお話するだけでも大いに結構。
何をどうすれば良いか一緒に考えてもらえば、光が見えてくるかもしれない。きっと、見えてくる。

話をするのはどうも
というのであれば、まずはメールでもOK

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