世の中では年の始のおめでたい日となっている正月に、脳の左被殻出血で倒れ、病院に搬送されてそのまま入院、現在でもリハビリ生活を余儀なくされている労働者から、労災の相談を受けていた。

ようやく申請に必要な書類の準備が整い、来週早々には申請するところまできた。
幸い、会社も協力的で、タイムカードは出してくれたし、申請書にも快く判子を押していただいた。
もっとも時間を費やしたのが、医師の「診療担当者の証明」欄への記載である。
それに2週間も待たされている。
本人はリハビリ生活で、手続きのために動きまわることができないので、肉親が走り回っているのであるが、病院に事情を説明してできるだけ早く証明をもらえるよう頼んだとのことだが、「あんただけだと思っているの?」の一言で、2週間も待たされたのである。

何はともあれ、申請まではメドがついた。
あとは、申請後、労働基準監督署が早期に認定してくれることを期待したい。

脳・心臓の疾患による労災の認定は、主要には労働時間によるものが大きい。
この相談者の場合、過去6か月のうち時間外勤務が直前の1か月を含めて四月、90時間超が二月ある。
しかも、実際の休憩時間は1時間に満たないのだが、1時間はとったと仮定して計算してもそうである。
よもや、不認定になることはないだろうと思われる。

脳・心臓の疾患で休業・療養を余儀なくされた方で、発症した直前の1か月で100時間超の時間外労働をしていた方、あるいは2か月ないし6か月の間で80時間超の時間外労働をしていた方は、労災が適用される可能性があります。
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