滋賀県に本社がある株式会社を相手に、組合員のOさんが、未払い賃金やガソリン代等の支払いを求めて、8月22日に労働審判申立てを那覇地方裁判所に行いました。
会社は宅配会社からの委託を受けて貨物を配達する業務を行っていました。
Oさんは2012年に「日に100~120個は配達できる」と言われ、会社と「業務委託契約」を結んで働いていましたが、7時から22時半頃まで働いても配達できるのはせいぜい60個台。その上、休みもとれず、一方的に委託料が引き下げられ、「お中元時期は5割増し」の約束も守られませんでした。
こんな会社でいつまで働いていても体を壊すだけと思い、3か月程度で退職しましたが、納得がいかないため県労連に相談し、ユニオンに加入して団体交渉を行ってきました。
しかし、会社は「Oは『業務委託契約』に基づく個人事業主であり、労働組合法上の労働者とも認められないので、これ以上団体交渉に応じる義務もない。」と弁護士を立てて回答してきたため、労働審判申立となりました。
労働審判は、労使間の紛争を解決する制度ですので、Oさんが労働者であるか否かが最大の争点となりますが、ユニオンではOさんの労働実態から、労働者と言えると判断しています。
なお、請求額が60万円余であることから、Oさんは代理人を付けずに争うことにしています。
うまんちゅユニオンニュース「うまんちゅの力」(8月31日付)より